あまりに酷い不当判決に怒り!

司法は福島事故を忘れたか!

3月7日は私たち569名の原告にとって、7年間の裁判の取り組みの回答を期待する日でした。午後2時の判決時間を前にして、私たちは裁判所横のゆうえんかん公園(知事公舎跡地)で事前集会を持ち“気合いあわせ”を行いました。四国ネットワークのメンバー、広島裁判の会事務局メンバー、脱原発弁護団事務局メンバーも駆けつけて下さいました。

全国的に注目される裁判に

能登半島地震後の原発裁判の判決ということで、マスコミ各社は全国的規模で大分地裁に結集し、傍聴者は大法廷の定員をはるかに上回る250名位の長蛇の列ができました。私たちは、好天のもとで28回目の入廷行動を整然と行いました。7年間、雨天中止になったことは一度もなく実施できました。

 

怒号の声が上がるなか、裁判官退席

 武智舞子裁判長は冒頭に「原告の訴えを却下」と言い、その後に判決要旨を“棒読み”しました。私たちは次第に怒りがこみ上げてくるのを押さえることができませんでした。しまいには、立ち上がって声を上げる人たちの怒号を背中に浴びながら3人の裁判官(武智舞子、森朋美、山西健太)は退席しました。

報告会で德田弁護団共同代表が即日抗告を決定

 判決内容は、四国電力主張をなぞったものであり、原子力規制委員会の新規制基準を疑いもなく尊重したものであり、私たち原告の主張に少しでも心を動かされたところが何ら感じることのできない、私たちにとっての最悪の判決でした。報告会のなかで弁護団は福岡高裁に即日控訴することを決定しました。

 詳しくは以下の弁護団声明、原告団声明をご参照ください。

原告団声明
弁護団声明

判決要旨
判決書

 

 

 
運営委員を募集しています

2020年6月13日の総会で規約改正があり(詳細は「規約」参照)、運営委員を募集することになりました。

年4~5回程度開催予定です。総会で決まったことを元に、この運営委員会で活動を実際に決めていくことになります。是非、あなたの行動力や企画力を生かしてく ださい。

希望される方は積極的に下記事務局長までお申し出願います。

事務局長 森山賢太郎
  phone:090-7153-8775
  mail info@anti-ikata.org

 

 
迅速な審理を求める約3万9000人の署名を提出

署名活動へのご協力ありがとうございました。
四国電力による裁判引き延ばしを許さず少しでも早く判決を出すように大分地方裁判所に求める署名を提出しました。

TOSが全国放映してくれました。
伊方原発の運転差し止め求める裁判 原告団が約4万人の署名提出
12/16(木) 20:21配信 フジテレビ系(FNN)
https://news.yahoo.co.jp/articles/00e0609c28a4fda8e4ef5bdd86551c60f7d01b99

 

伊方原発運転差止山口裁判弁護団声明
(広島高裁(異議審)による不当決定を受けて)

伊方原発運転差止山口裁判弁護団声明 その2
(広島高裁(異議審)による不当決定に対する弁護団としての方針について)
 

 

伊方原発3号機 運転認めない仮処分決定
    (広島高裁)

 

今度は、山口県民が伊方原発を止めました!!
1月17日、広島高裁は山口の仮処分抗告審で、運転差し止めの決定を出しました!
ほんとにうれしい決定です。
大分裁判の会では、大分駅前でお祝いのスタンディングを行いました。

 

写真は「脱原発弁護団全国連絡会」より転載いたしました。

 

決定要旨(PDF)
伊方抗告審決定(当事者目録略)(pdf)当事者目録など一部マスキング
弁護団声明(pdf)

 


 第4次追加提訴を行いました!

ご協力、ありがとうございました。
7月18日に55名が第4次追加提訴を行いました。
原告総数は569名に!

 

9月28日、大分地裁は、
 伊方原発運転差し止め仮処分を却下!

 

不当決定に屈せず、
私たちはたたかい続けます!
 

 

(大分地裁仮処分決定を受けて)
2018年(平成30年)9月28日
伊方原発運転差止大分裁判弁護団

 

1 大分地方裁判所民事第一部の佐藤重憲裁判長,伊藤拓也裁判官,工藤優希裁判官は,本日,伊方原発3号機の運転差止仮処分命令申立事件において,住民側の申立を却下する不当決定を出した。

2 大分地裁の裁判体は,期日においても積極的に原発の危険性について審理しようという姿勢が著しく欠如していた。決定内容は,その姿勢を反映したものであり,四国電力株式会社の主張を鵜呑みにし,新規制基準と適合判断の合理性をほとんど無批判に認めるものとなっている。結論ありきの形だけの審理しか行わず,司法としての本来の責務を放棄したものといわねばならない。特に,3日前の広島高裁決定でさえ,火山ガイドの不合理性が改めて認定されたにもかかわらず,大分地裁は原子力規制庁が作成した「原子力発電所の火山影響評価ガイドにおける『設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価』に関する基本的な考え方について」に沿って,火山ガイドの合理性を肯定した点は,権力側に追従しようという姿勢を如実に示すもので,断じて承服できない。

3 福島原発事故から7年半が経過しても,帰還困難区域は7市町村に及び,最も離れた地域は原発から30km以上離れている。避難指示が解除された地域でも,帰還する者は少なく,復興には程遠い現状である。甲状腺がん若しくは悪性疑いと判定された福島県内の事故当時18才以下だった子どもは,現在確認されているだけでも211人にのぼり,そのうち175人は既に手術がなされている。
大分県には伊方原発から40数kmしか離れていない地域もある。しかも間には瀬戸内海が広がり,放射性プルームを遮るものがない。ひとたび伊方原発で過酷事故が起これば,大分県にも甚大な被害が及ぶ危険性が十分にある。特に地震や噴火などの複合災害時には,住民が安全に避難できる保証はまったくない。

4 大分県民は,伊方の地に原発が建設されることを望んだことはなく,その経済的な恩恵を受けたこともない。それにもかかわらず,伊方原発のリスクだけを引き受けなければならないのは,明らかに理不尽である。
私たちは,大分県民が無用な被ばくや避難を強いられることなく,この恵み豊かな郷土を次の世代に繋いでいけるよう,今後も伊方原発の危険性を訴えていく。
以上

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