2020年6月13日改正版

「伊方原発をとめる大分裁判の会」規約

1条 (名称)本会は「伊方原発をとめる大分裁判の会」と称し、所在地を大分市都町2-7-4 德田法律事務所に定める
2条 (目的)伊方原発の運転差し止め大分裁判を行う
3条 (活動)前条の目的を達成するために、次の活動を行う
(1) 原告の募集・応援団の募集・裁判費用の募金・裁判の傍聴
(2) その他、目的達成につながる活動
4条 (組織)
(1)本会は、原告団、弁護団、応援団の3団体で構成する
 原告団、弁護団、応援団は、それぞれ必要数の各団員からなる事務局を置く。なお、原告団の事務局は、本会全体の事務局を兼ね、本会全体の事務局長を置くものとする
(2)本会の運営に関する事柄を決定、遂行するために運営委員会を置く
5条 (会員及び総会)
(1)本会は、本会の目的に賛同する原告団・弁護団・応援団の会員によって構成する。本会の原告は、提訴時において大分県在住者に限ることとする
(2)総会は年1回開催し、原告団・弁護団・応援団の各代表、事務局長、会計及び会計監査を選出し、経過報告・決算、活動方針・予算、その他重要事項を出席者の過半数で決定する
(3) 臨時総会は運営委員の過半数以上の同意によって開催できる
(4) 総会及び臨時総会は開催1週間前までに全会員へ郵送・メールなどで知らさなければならない
6条  (役員)
(1)本会の原告団・弁護団・応援団のそれぞれに必要数の代表を置く
(2)本会は事務局長、会計を置く
(3)本会は会計監査2名を置く
(4)本会は各団の代表・事務局員と、運営に携わりたい意思を持つ会員による運営委員を置く
 運営委員を希望する会員は、事務局長に申し出て、運営委員となる
(5)本会は必要に応じて地域の世話人を置く
7条 (財政)
(1)原告は1人1万円を負担する。1世帯は全員で1万円とする
(2)原告は1人 1万円負担すれば会費は含むものとする
(3)応援団は年会費1口千円を納めることとする。希望は3口3千円
(4)本会は広く寄付金を募る
(5)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする
8条 (規約改正)規約の改正は総会出席者の過半数の同意で決定する
9条 (設立年月日)本会の設立は2016年7月2日とする
10条 (発効)本規約は2016年7月2日より発効する

附則
 本規約は2017年7月1日より施行する
附則
 本規約は2018年6月23日より施行する
附則
 本規約は2020年6月13日より施行する