「伊方原発をとめる大分裁判の会」規約
1条 (名称)本会は「伊方原発をとめる大分裁判の会」と称し、所在地を大分市都町2-7-4 德田法律事務所に定める
2条 (目的)伊方原発の運転差し止め大分裁判を行う
3条 (活動)前条の目的を達成するために、次の活動を行う
(1) 原告の募集・応援団の募集・裁判費用の募金・裁判の傍聴
(2) その他、目的達成につながる活動
4条 (組織)
(1)本会は、原告団、弁護団、応援団の3団体で構成する
原告団、弁護団、応援団は、それぞれ必要数の各団員からなる事務局を置く
(2)控訴審における原告団は、控訴を希望する原告(控訴人)によって構成する
(3)原告団の事務局は、本会全体の事務局を兼ね、本会全体の事務局長を置くものとする
(4)本会の運営に関する事柄を決定、遂行するために運営委員会を置く
5条 (会員及び総会)
(1)本会は、本会の目的に賛同する原告団・弁護団・応援団の会員によって構成する
本会の原告は、提訴時において大分県在住者に限ることとする
(2)総会は年1回開催し、原告団・弁護団・応援団の各代表、事務局長、会計及び会計監査を選出し、経過報告・決算、活動方針・予算、その他重要事項を出席者の 過半数で決定する
(3) 臨時総会は運営委員の過半数以上の同意によって開催できる
(4) 総会及び臨時総会は開催1週間前までに全会員へ郵送・メールなどで知らさなければならない
6条 (役員)
(1)本会の原告団・弁護団・応援団のそれぞれに必要数の代表を置く
(2)本会は事務局長、会計を置く
(3)本会は会計監査2名を置く
(4)本会は各団の代表・事務局員と、運営に携わりたい意思を持つ会員による運営委員を置く
運営委員を希望する会員は、事務局長に申し出て、運営委員となる
(5)本会は必要に応じて地域の世話人を置く
7条 (財政)
(1)控訴人は控訴を希望した後、改めて1人1万円を負担する
(2)原告団会員及び応援団会員は年会費2千円を納めることとする
ただし、1世帯は全員で2千円とする
(3)本会は広く寄付金を募る
(4)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする
8条 (規約改正)規約の改正は総会出席者の過半数の同意で決定する
9条 (設立年月日)本会の設立は2016年7月2日とする
10条 (発効)本規約は2016年7月2日より発効する
附則
本規約は2017年7月1日より施行する
附則
本規約は2018年6月23日より施行する
附則
本規約は2020年6月13日より施行する
附則
本規約は2024年3月7日より発効する。ただし第7条第2項の規定は2024年4月1日より発効する