原告申し込みについて
  • 大分県内在住者であれば、どなたでも原告になれます。
    (同じ伊方原発差し止めの松山や広島などの裁判に原告として参加している方は原告になれません)
  • 原告の名前や住所は裁判所には提出しますが、一般的に公表されることはありません
  • 原告になったことで、何か経済的な不利益を被ることは原則的にありません
  • 原告は裁判所に出向く義務はありませんが、裁判所に私たちの思いを届けるために、可能な時はぜひ裁判の傍聴に来てください(裁判は2~3か月に1回くらいです)
手続き
1)原告参加申込書、訴訟委任状の提出 (押印した書類が必要なため郵送でお願いします)
各様式は当ページ下段にPDFファイルを用意しています
【記載上の注意】
  • 家族で原告となる場合は原告申込書に連名で記入します
  • 訴訟委任状は原告一人各一枚を記入してください
  • 訴訟委任状の「申込日」は記入しないでください
  • 訴訟委任状は本人の直筆で記入し、お名前の右横と上部のマークの横に印鑑を押してください(シャチハタは不可)
【送付先】
〒870-0802
大分市田ノ浦12組 小坂正則方 伊方原発をとめる大分裁判の会
2)1万円の訴訟参加費の支払い
(同一世帯の家族で複数参加の場合も参加費は世帯全員で合計1万円です)
下記振込先に振り込みをお願いします
【郵便振込先】「伊方原発をとめる大分裁判の会」記号・番号:01710-7-167636
ゆうちょ銀行 店番:179
店名:一七九 店(イチナナキユウ店)
預金種目:当座
口座番号:0167636
その他
原告の方は年会費などはありません。原則、訴訟参加費だけのご負担ですが、余裕のある方はカンパにご協力ください
様式
  ※プリンタを持っていない場合はコンビニのマルチコピー機を使って印刷できます
ネットプリント(セブンイレブン)、ネットワークプリントサービス(ファミマ・ローソン・サークルK/サンクスなど) を利用できます