11月17日「伊方原発運転差し止め訴訟」第一回口頭弁論  <大分地裁>

伊方原発運転差し止めを求める第1回口頭弁論を前に大分地裁に入る原告団と弁護団(写真は大分地裁前)
原告団と弁護団の代表が意見陳述し、「福島のような事故を二度と起こしてはならない」「従来の司法を変えていこう」などを訴える。a-DSC04036

徳田靖之弁護団共同代表(弁護士)は、熊本・大分地震で震度6弱を経験したのを機に訴訟に参加。tokudabengosi「従来の司法」の姿勢を「原発問題は高度の専門技術的な判断を前提とする、政策的判断事項だという隠れみのに逃げ込み続けた」と指摘。福島原発事故を防げなかった一因として批判した。その上で、「過酷事故の可能性がないことを四国電が立証できない限り、運転を許さないという判断の在り方が求められる」と述べた。

徳田弁護士が、司法人として判断をしようと裁判官に呼びかけた口頭弁論全文です。pdf-icon

<徳田弁護士口頭弁論PDFファイル>

意見陳述で、松本文六原告団共同代表(医師)は、チェルノブイリ原発事故による健康障害、bunrokusan福島第1原発事故後に多数報告された子どもの甲状腺がんに触れ、「伊方原発事故は大分にとって対岸の火事ではない。多くの人々の命と暮らし、人権を守るために稼働を止めたい」と訴えた。

松本文六共同代表が、医師として語る弁論をPDFにしております。
 <松本文六原告団代表として口頭弁論PDFファイル>pdf-icon

 

===== 原告団・応援団 第2次募集のお願い =====

1次募集は264人の方が原告に応募してくださいました。更に多くの県民の意思を裁判にぶっつけるべく、第2次、第3次と原告に多数ご応募をいただいて勝訴を勝ち取りたいと念願しています。

次の資料は2次募集等のお願い資料です。是非とも活用してください。

第2次原告・応援団募集のお願い(PDF資料)pdf-icon

原告申込書(PDF資料)pdf-icon

訴訟委任状(PDF資料)pdf-icon

応援団申込書(PDF資料)pdf-icon

—————————————————————————————————

<< 大分から伊方原発運転差し止め仮処分提出 >>

伊方原発再稼働に対して抗議行動d0174710_10502176

 8月12日は早朝から伊方現地を中心に各地で伊方原発の再稼働に対する抗議行動が繰り広げられました。
 大分からは伊方現地へ私たちの仲間3名が早朝から駆けつけました。
大分では帰宅途中の通勤客へのアピールを狙って、夕方5時半から6時半過ぎまで街頭でアピールとビラ撒きを行いました。

「伊方原発運転差し止め仮処分」大分地裁で第一回審尋

koushin

   6月27日と7月4日に申し立てた「伊方原発運転差し止め仮処分」の第一回審尋(公判)が昨日の21日に開催されました。当日は、東京から河合弘之弁護団長以下2名の弁護団が参加。高浜原発3、4号機を仮処分で止めた、大津地裁判決を勝ちとった主任弁護士の元金沢地裁の裁判長だった井戸弁護士も大阪から駆けつけてくれました。それに地元大分の弁護士12名の合計16名の大弁護団による、審尋が始まりました。

  仮処分の審尋は非公開ですから、唯一報告できるのは、弁護士か当事者しかいません。第一回の審尋を裁判所から提案があったときに、原告側は21日でOKを出したそうですが、四電側弁護士は引き延ばし作戦かは分かりませんが、8月10日を指定したそうです。そこで、裁判長はできるだけ早く判決を出すために、四電側は出てきなくても原告側の意見だけでも聞くために21日の審尋が開かれたのです。

 ですから、8月10日の審尋が実際には最初のやり取りがある裁判になることでしょう。四電側は10日には「この仮処分の申し立ては不当であり、裁判所は却下してほしい」という主張をすることでしょう。
 しかし、竹内裁判長は私たちが出した膨大な証拠書類を「中心的な争点に絞って証拠を出し直してほしい」ことや、「あなた方が主張する大きな争点は地震と津波と土砂災害の3点と思っていいのですか」とい、論点を整理して集中心審査を行う姿勢を見せていました。

 裁判所の中のやり取りを再現できないのが非常に残念です。米国などでは裁判の中継なども行われていますが、日本の司法の情報公開の遅れ感じました。せめて、写真くらい撮らせてほしいものです。第2回目からはいよいよ四電との攻防戦が始まるのです。これはテレビドラマよりもおもしろいかもしれませんよ。乞うご期待!

記者会 (7月21日 弁護士会館)

kisyakaiken

 13時半から審尋が行われて、14時には閉廷し、その後弁護士会館で記者会見を大分の弁護士がセットしてくれていました。14時30分から約1時間の記者会見では当裁判の弁護団長の3名と、大津地裁の主任弁護士の井戸弁護士から、今回の大分裁判の意義についても発言がありました。

 徳田弁護士は「私は弁護士としてこの裁判に関わるのではなく、大分県民として裁判に関わる必要を4月の地震を経験して強く思うようになった。私は別府に住んでいるのですが、震度6弱の激しい揺れを経験して、伊方原発で同じような地震が襲ったら、ひとたまりもないだろうと確信した。

 私たちは次の世代に何を残すことがでいるのかと、考えたら、豊かな自然や安心安全な郷土しかないだろう。また、私は障害者の支援を行っているが、今回の地震で大半の障害者は避難できなかった。原発事故で避難できなくて犠牲になるのは障害者や高齢者など弱者だ」という発言でした。

 ido-bengoshi井戸弁護士は「大津地裁判決は地元住民ではない周辺住民の人格権が認められたことと、これまで電力会社は原発裁判にはほとんど負けることはなかったので、司法リスクがなかったのが、高浜決定で司法リスクかが高まったことが大きな変化だ。そこに大分地裁での仮処分で勝てば、電力会社の司法リスクがますます高まり、発電手段として原子力は成り立ち得なくなる。そして原発の発電単価が決して安くないことや、2年間も原発なしでやって来た日本人は原発を事故のリスクを住民が受けながら背負い込まなければならないような理由がなくなり、原発の公共性や公益性が失われたという社会背景が裁判へ有利に働くだろう」という発言でした。

 岡村弁護士は「大分は仮処分の先進地だ。これまで住民運動で様々な仮処分裁判をやって来た。その中でも風成闘争ではあり処分裁判で勝利して海を守ることができたし、8号地埋め立てや、大入島埋め立て訴訟でも仮処分には負けたが埋め立ては阻止できた。この歴史に学んで原発裁判をたたかっていきたい」と話されました。

1 2016.3.9大津地裁仮処分決定・7.12仮処分認可決定の意義
 (1) 現実に動いている原発を司法の力で止めたこと
 (2) 隣接県の住民の申立てに応えて、隣接県の裁判所が止めたこと

2 関西電力の対応
 (1) 司法リスクを言い出した。
 (2) 「原発運転禁止の仮処分ができないような立法的措置を求める」(森詳介関経連会長(元関西電力社長) ← 関西電力のうろたえの現れ

3 原子力ムラは、司法が原発を止めるなどということはありえないと高をくくっていた。確かに、福島原発事故前は、そうだった。しかし、時代は変わった。フェーズは変わったのである。
 (1) 過酷事故が現実に起こった。今後も起こり得る(原発安全神話の崩壊)
 (2) 日本社会に原発が発電する電気が不要であることが明らかになった(原発必要神話の崩壊)
 (3) 原発のコストが高いことが明らかになった(原発安価神話の崩壊)
 (4) 国民の意識の変化(大多数が原発のない社会を望んでいる)
 (5) 原発には公共の必要性はない。電力会社が再稼働しようとしているのは、社会のためではない。自分たちの利益のためである。
 (6) 原発によるリスクを否定できる者はいない。なぜ、私企業の利益のために、周辺住民がリスクを負わなければならないのか(公共の必要がある自動車、新幹線、飛行機とは全く違う)

4 福島原発事故前、ほとんどの裁判所は、住民の訴えを退けた。しかし、内心は迷っていた。最後の一線を踏み越えることができなかった。
  しかし、フェーズが変わった今、裁判官が最後の一線を踏み越えることができる条件が整った。これからも、差止め判決・決定が出る可能性は十分ある。
  変わった裁判官が、重大な覚悟をしないと原発の運転を差し止めることができなかった時代は終わった。普通の裁判官が、普通に原発を差し止める、そういう時代が開かれようとしている。その時代の扉を現実に開くか否かは、市民の運動にかかっている。

5 動き始めた原発をひとつずつ止めよう。
  高浜3、4は、司法の力で止まっている。
  川内1、2は、政治の力で止める見通しが出てきた。
  伊方3は、司法の力で止めよう。
  一つ一つの原発の運転を止めることによって、原発のない日本を実現する道が切り開かれる。

伊方原発運転差止め第1回審尋報告集会挨拶

okamura-bengoshi

弁護士 岡村 正淳
  
 原発という巨大な敵を相手に闘うことにはいささか逡巡がありましたが、河合弁護士から叱咤激励され、原告団の熱意に背中を押されて弁護団に参加させていただきました。仮処分申請の忙しい時期に入院し、これまでは戦力になりませんでしたが、先進弁護団の蓄積に学んで微力を尽くしたいと思います。

 さて、伊方原発に対する仮処分は、運転の差止めを求める差止め訴訟です。差止め訴訟とは、端的に言えば、取り返しのつかない事態になる前に止めさせることを目的とした訴訟です。その意味の差止め訴訟では、大分は先進県の一つです。1970年代の初めには、風成漁民が臼杵市の大阪セメント誘致のための埋立てを差し止める裁判で勝利し、臼杵の海を守り、粉じん公害を未然に差し止めました。

 1970年代後半には、8号地計画取消し訴訟を提訴し、裁判の結論は敗訴でしたが、裁判とあいまった運動の力で8号地計画を中止に追い込みました。1990年代には佐伯市奥入島の埋立ての差止めを求める裁判に取り組み、これも裁判の結論自体は敗訴でしたが、裁判での追及と現地の皆さんの身体を張った闘いとがあいまって埋立てを中止に追い込みました。どの闘いも、敗れていれば海は埋め立てられ、取り返しのつかない事態になっていたものを事前に差し止める成果を勝ち取りました。

 大分で取り組んで成果をあげた過去の差止め訴訟と原発の運転差止めとでは、誰に裁判を起こす資格があるかという「原告適格」に大きな違いがあります。臼杵の裁判の原告は漁業権を持った漁民、8号地裁判は8号地の背後地住民、大入島の裁判では埋立て予定地に慣行上の権利を有する地元住民に限定されていました。それは、差止めの対象となる事業による被害の範囲がある程度限局されていたからです。しかし、伊方原発の場合、ひとたび取り返しのつかない事態が生じれば、被害は県民全体、いや現在の県民だけではなく将来の県民にも及びます。

 従って、県民なら誰にでも原告適格があります。それは、伊方原発問題が、一部の人の問題でではなく、全ての県民の問題だということを意味します。過去の差止め訴訟では、裁判の力だけではなく、裁判と裁判を支える当事者や運動の力があいまって差止めを勝ち取りました。伊方原発運転差止め裁判は、過去の差止め訴訟以上に、そのような力に支えられた裁判でなければならないし、そうなる必然性があると思います。私も、県民の一人として、微力を尽くしたいと思います。

gennkokudan-1

 

大分から伊方原発運転差し止め仮処分提出

6月27日に続き7月4日に「伊方原発3号機運転差し止め」仮処分申請を大分地裁に提出しました。大分県民4名の申し立ては行われました。21日から大分地裁で始まる仮処分の審尋は集中的に行ってもらいたい、伊方原発3号機が動き出したとしても司法の手で一日でも早く止めてもらうことを願っています。d0174710_9205634

伊方原発3号機は7月26日にも運転再開する予定と発表されていますが、4月14日と16日の熊本・大分地震を経験した私たちは大分県民は、この後も必ず大きな地震が来ることは間違いないと確信しているからです。なぜなら中央構造線を止めていたタガが今回の地震で外れてしまって、いよいよ420年前に起きた慶長伊予地震や豊後地震が襲ってくることの前兆だと恐れているからなのです。
これまでの司法は「電力安定供給の義務が電力会社にはあり、原子力は公益性が高い」や「国のエネルギー政策へ裁判所は口出しすべきではない」とか「高度な技術的な専門性の高い議論には大きな瑕疵があり、明らかな違法性がなければ司法は立ち入るべきではない」いう「統治行為論」で逃げてきました。
そのような司法の判断は「三権分立」という国家権力を相互にチェックし合うという日本国憲法の元である民主主義の根幹を揺るがすような司法の責任の放棄です。国民の声を聞く耳を持たない電力会社や国に対して誰が公平な判断を下すことができるのでしょうか。私たち国民には司法しか残されていないのです。私は最高裁は腐りきっていると思っていますが、まだ地裁には良心が残っていると思っています。なぜなら、樋口判事や山本判事と立て続けに「原発運転停止の仮処分」を出してくれたからです。第三の仮処分を大分地裁で勝ち取る決意でこれからの審尋に臨んでいきたいと思っています。

7月2日に「伊方原発をとめる大分裁判の会」の結成総会を開催

日 時:7月2日16時30分~18時
場 所:ホルトホール大分 セミナールームL
内 容:結成総会及び原告・応援団の参加説明
主 催:伊方原発をとめる大分裁判の会

——————————————————————————————————————

大分県民による伊方原発差し止め仮処分・訴訟を行います

 去る3月9日、大津地方裁判所において関西電力高浜原子力発電所3,4号機(福井県)の運転差し止めを求める仮処分決定が認められ、史上初めて“稼働している原発の運転停止”が行われました。
 大津地裁の判決では、国の原子力規制委員会による新基準が東京電力福島第一原子力発電所の過酷事故を踏まえたものとなっていない事、過酷事故が起こった際の住民の避難計画についても政府や電力会社が責任を持つべきこと等を指摘した画期的な内容となっています。
 申立人は福井県の住民ではなく滋賀県の住民でした。この判決にもとづけば、高浜原発だけでなく、全国すべての原発が運転差し止めの対象となりうるものであり、大分県から直近でわずか45キロしか離れていない伊方原発はまさにその対象となります。
 伊方原発は1号機については運転開始から40年を前にして廃炉決定がなされましたが、3号機は今夏7月下旬にも再稼働されようとしています。
 4月14,16日と連続して震度7の巨大地震が熊本・大分を襲いました。余震は今も続いています。やがて南海トラフ地震が起きると想定されていますが、日本最大の活断層である中央構造線も動く可能性があることを専門家は指摘しています。その中央構造線からわずか数キロのところに位置する伊方原発が再稼働することは私たちの生活を脅かす大変な恐怖です。
 ひとたび伊方原発が過酷事故を起こせば、豊後水道や瀬戸内海は「死の海」となり、隣接する大分県・大分県民は“被害地元”となることは否定できません。
 私たちは「放射能被害から大分県民の生命を守る」ために、伊方原発の再稼働は中止することを求め、大分地方裁判所へ伊方原発の運転差し止めを求める訴訟を起こすことをめざしています。